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大阪地方裁判所 平成5年(ワ)3930号 判決

大阪府〈以下省略〉

原告

右訴訟代理人弁護士

田端聡

東京都千代田区〈以下省略〉

被告

大和証券株式会社

右代表者代表取締役

右訴訟代理人弁護士

堀弘二

浦野正幸

主文

一  被告は、原告に対し、金二八九万一四七二円及び内金二六三万一四七二円に対する平成二年九月二六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを一〇分し、その一を原告の、その余を被告の負担とする。

四  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し、金三三四万三〇〇〇円及びうち金二八六万三〇〇〇円に対する平成二年九月二六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

3  仮執行逸脱宣言

第二当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

(一) 原告は、独身女性にして、住宅ローンの早期一括返済のために、自らはアルバイトをなし、母親及び弟の給与収入を合わせた一家の収入から貯蓄資金を捻出して、被告会社大阪支店で中期国債ファンドを購入していた者であって、同ファンド以外には、一切投資経験を持たない者である。

(二) 被告会社は、証券取引法に基づく大蔵大臣の免許を得て有価証券の売買を業とする「証券会社」である。

2  原告は、昭和六三年九月ころ、知人より被告会社大阪支店社員である訴外B社員(以下「B」という)を紹介され、同人を担当者として、昭和六三年九月から毎月一回、被告会社から左記のとおり中期国債ファンドを購入した。

昭和六三年九月 三〇万円

同年一〇月ないし一二月 各一〇万円

平成元年二月(二カ月分) 二〇万円

同年三月 三〇万円

同年四月 二〇万円

同年五月ないし七月 各三〇万円

同年八月(二回入金) 三〇万円

一〇万円

同年九月ないし一二月 各三〇万円

平成二年一月 四〇万円

同年二月 三〇万円

合計 四五〇万円

3  Bは、原告の右ファンドを売却した代金をもって左記のワラントを購入した。

(一) 富士火災海上銘柄 三ワラント

平成二年二月七日購入 代金額金六七万八〇〇〇円

権利行使最終日 平成六年二月一六日

(二) 関西ペイント銘柄 一〇ワラント

平成二年八月二七日購入 代金額金一四五万円

権利行使最終日 平成六年八月二五日

(三) 神戸製鋼所銘柄 四ワラント

平成二年九月五日購入 代金額金五七万二〇〇〇円

権利行使期間 平成六年九月六日

(四) 日本電気銘柄 五ワラント

平成二年九月一九日購入 代金額金七三万五〇〇〇円

権利行使最終日 平成平成六年九月二六日

4  責任

(一) 無断売買

Bは同ファンドを原告に無断で売却したもので、その効果は原告に帰属しない。原告は平成二年九月二六日被告に対し取引を解消し、原告の預託金の引き上げを申し入れた。よって原告は、被告に対し、無断売却がなくば存するはずの同ファンドのうち、前記3(一)、(二)、(四)のワラント(以下「本件ワラント」という)購入代金総額に相当する金二八六万三〇〇〇円の返還請求権を有する。

(二) 使用者責任

仮に、右ファンドの売却が原告に無断でしたものでなかったとしても、右Bの同ファンド売却資金による本件ワラントの購入は、次のとおり不法行為にあたり、被告は使用者責任を負う。

(1) ワラントとは、新株引受権付社債(ワラント債)のうち、社債部分を切り離したものであり、新株引受権のみを表章した有価証券をいい、予め定められた権利行使期間内に、予め定められた権利行使価額を別途払い込んで、予め定められた一定株数の新株を購入できる権利を有する証券である。

(2) このようにワラントは、その発行前に新株を引き受ける価格が予め定められていることから、右権利を行使することが時価で新株を取得するより割安なら、概ねその差額分だけの価値を有するが、逆に時価が権利行使価格を下回るような場合には、右権利の行使することは無意味となる。したがって、権利行使期間が満了する時点で、当該株価が権利行使価格を下回っているとき、または右期間内において当該株価が再び権利行使価格を上回ることがないことが確実になったときには、当該ワラントは無価値となり、さらに権利行使期間を経過すると紙屑同然となる。このようなことから、ワラントは、その銘柄の株価に連動しつつも、株式の数倍の幅で価格が上下する傾向があり(ギアリング効果)、少額の投資により株式売買と同様の投資効果を挙げること可能である反面、値下がりも激しく、投資金額の全損を招くこともあり、同額の資金で株式の現物取引を行う場合に比べて、ハイリスク・ハイリターンな特質を有する金融商品であるといえる。

(3) 以上のようなワラントの特質、危険性からすれば、証券会社はワラントの販売に際して、以下のような注意義務を負うものである。

① ワラント取引にあたっては、顧客に証券投資に関する相当な知識経験があること、預かり資産が一〇〇〇万円以上あること、女性顧客でないことが必要とされ、比較的安全な現物取引のみを行われなっているような女性一般投資家にワラントを販売してはならない(適合性の原則)。

② ワラントを販売するには、顧客に対してその特質と危険性を十分具体的に説明し、顧客がこれを理解したことを確認しなければならない(説明義務)。

(4) しかるにBは、前記程度の貯蓄目的での中期国債ファンドの購入以外に投資経験のない一般投資家で女性である原告に対し、ワラントの特質、危険性について説明することなく、本件ワラントの購入を勧誘したもので、適合性原則に違反し、かつ説明義務に違反して取引をしたことになり、不法行為が成立する。

(5) 本件ワラントの販売は、Bが被告の事業の執行につき、行ったものである。

(三) Bは損害について交渉に臨んだ原告に対して威迫的かつ欺瞞的な対応に終始した。

5  損害等

(一)(1) 前記のとおり、原告は、被告に対し、無断売却がなくば存するはずの同ファンドのうち、本件ワラント購入代金総額に相当する金二八六万三〇〇〇円の返還請求権を有する。(無断売買)

(2) 本件ワラントは、売却もされず放置され、すでに権利行使期間が経過しており、それらは無価値となったため、原告は、右購入代金総額に相当する金二八六万三〇〇〇円の損害を被った。(使用者責任)

(二) Bの前記4(三)の行為は不法行為となり、被告は使用者責任を負う。これにより原告は多大の精神的苦痛を被ったもので、これを慰謝するための慰謝料としては、金二〇万円が相当である。(共通)

(三) 被告が賠償額の任意支払に応じないため、原告は弁護士である原告訴訟代理人に本訴の提起追行を依頼することを余儀なくされた。相当因果関係のある弁護士費用としては請求額のおよそ一割たる金二八万円が相当である。(共通)

6  よって、原告は被告に対し、預託金返還請求権、または不法行為に基づく損害賠償請求として、金三三四万三〇〇〇円及びうち本件ワラント購入代金に相当する金二八六万三〇〇〇円に対する平成二年九月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1について

(一) 同1の(一)のうち、原告が女性であること、被告大阪支店で中期国債ファンドなどの証券取引をしていたことは認め、その余は不知。

(二) 同1の(二)は認める。

2  請求原因2、3は認める。

3  請求原因4ないし6は否認する。

三  抗弁及び被告の主張

1  無断売買について

原告は、もともと投資資金を貯蓄するため、銀行預金より有利な中期国債ファンドを購入することにしたものであり、中期国債ファンドの売却代金で他の証券を購入することは、当初より予定されていた。むしろ転換社債や株式の購入は、原告の方からBに依頼してきたのであり、より有利な金融商品があれば、Bの判断において購入すること、及び購入資金には中期国債ファンドを売却した代金を充てることについて、原告は了解していた。したがって、Bがなした原告名義の中期国債ファンド売却およびその売却代金による本件ワラント購入は、原告からの授権によるものであって、無断であるとの原告の主張はあたらない。

2  使用者責任について

(一) 適合性原則違反について

本件においては、原告からBに対して中期国債ファンドより有利な資金運用の相談があり、これを受けてBが当時人気の高い商品を勧め、原告がこれに従っていたという特別の事情があり、違法性はない。

(二) 説明義務違反について

Bは、ワラント取引開始にあたり、原告に対し、「払込金がなくてすむ。市場性がある。」と説明しており、前記の原告の投資目的、投資態度に照らせば、右の程度の説明でも説明義務に違反するものでもない。また被告社員Cは平成二年九月一九日原告に対し権利行使期間、ハイリスクハイリターンの点について転換社債や株式と比較して詳細に説明しており、少なくとも同日購入の請求原因3(四)の日本電気のワラントとについては説明義務違反はない。

3  過失相殺(使用者責任につき)

原告は、Bの助言に従っていたとはいえ、自らも判断をしたうえで取引を行っていたのであるから、原告にも少なくともBと同程度の過失責任がある。

4  損益通算

(一) 無断売買につき

原告からの取引入金額は合計四五〇万円で、これに対し既返済額は中国ファンドの売却代金三〇万七三七一円と原告の了解を得て購入した阪急電鉄二〇〇〇株(購入代金一九二万一六三〇円)であるから、残額は二二七万〇九九九円となる。

(二) 使用者責任につき

請求原因3記載のワラントのうち(三)は二三万一五二八円の利益を得て売却され、その利益で同(四)のワラントを購入したものであるから、その利益金額を損失から控除すべきである。それによれば、本件ワラント取引による損害額は二六三万一四七二円となる。

四  抗弁に対する認否

被告の抗弁(前記3、4)はすべて否認する。

第三証拠

本件訴訟記録中の書証目録及び証人等の目録の記載を引用する。

理由

一  請求原因1の(一)のうち、原告が女性であること、被告大阪支店で中期国債ファンドなどの証券取引をしていたこと、同2及び3の各事実は当事者間に争いがない。そして成立に争いがない甲第二九、三一、三三号証(裏面の書き込み部分を除く)、乙第一号証、証人B、Cの証言、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

1  原告は、昭和三五年○月○日生の独身女性で、短期大学英文科を卒業した後、住宅ローン(昭和五三年二月二八日締結、月額一一万円返済の二〇年払)の早期返済のために、昭和六二年三月から、曾根崎新地のラウンジ「□□□□」にてホステスとして稼働していたところ、同ラウンジの客であったBがたまたま証券会社の社員であり、同ラウンジの従業員や他の客らと株式相場の動向や新しく発行された転換社債(以下、「新発CB」という)等、証券取引に関することを頻繁に話題としていたことや、何か有利な資産運用を考えていたこともあって、同六三年九月一〇日ころ、原告はBに株購入等の相談を持ち掛けた。ところが、それには資金が必要なことや、必ずしも直ちに適当な商品が見当たるとも限らないことから、Bから、当面は資金を貯める方法として、中期国債ファンドを購入して、取りあえず金一〇〇万円程度を資金として貯蓄することを勧められた。

2  そこで、原告は、同年同月から月々一〇万円ないし三〇万円を中期国債ファンド購入資金として、被告会社大阪支店に入金するようになった。その後、翌平成元年九月上旬ころ、Bが同ラウンジに行った際、「近々新発CBを回せると思う」と言い、原告が「よろしくお願いします」と言ったことから、Bが同年同月一四日に住友石炭鉱業のCBに応募し、右中期国債ファンドの売却代金を充てて買い付けた。そして同CBは、同年同月二九日に売却され、原告は七万一三二九円の利益を得た。その後も日立化成、マキタ電気、NTNといった新発CBをBにおいて同様に買い付け、利益を生じた。その後、Bが公募株の方が有利と判断したため、原告に「転換社債も取りにくくなった」「公募株が人気を呼んでいるので、うま味がある」ということを話し、原告の依頼を受けて、同年一二月五日に東海ゴムの公募株に応募したのを皮きりに、中央電工、播磨化成と公募株を買い付け、利益をもって売却した。Bが、このような売買による利食いの結果を、同ラウンジに行った際に原告に知らせると、原告は喜んでいた。このような状況の下、国内ワラントの発行量が次第に増え、また上場されて一般投資家にも扱いやすくなったことから、次は国内ワラントだ、と判断したBは、手始めに、平成二年二月七日に富士火災海上の国内ワラントを、その後も請求原因3記載の(二)ないし(四)のワラントを、前記新発CBや公募株を買い付けたときと同様に、中期国債ファンドの売却代金を購入資金に充てるという方法で買い付けた。なお、同(三)神戸製鋼所銘柄のワラントは、同年九月一九日に売却され、二三万一五二八円の利益を生じ、これをもって同(四)のワラントを買い付けた。

3  これら買付に際してBは、原告が同年一月三一日に中期国債ファンドの購入代金を被告会社大阪支店に持参したときに、当時はワラントという言葉の意味も知らなかった原告に対し、「近々国内ワラントに出るから」と告げたのみで、ワラントについては「払込金がなくてよいこと、市場性があること」程度の説明をしたのみで、ハイリスクハイリターンであることや、ワラントには権利行使期間があり、その経過後は完全に無価値となるというようなことは一切告げず、また全国証券取引所協議会及び社団法人日本証券業協会作成の国内ワラント取引に関する取引説明書(以下、単に説明書という)を交付したということもない。なお日本電気銘柄のワラント取引について、Cがその注文手続をとる際に原告にワラントの特質などを相当程度説明したことはあったが、既にそれ以前にBが原告に対して買い付けの連絡及び同意をとった後であって、CはBの指示で事務手続を行う立場にすぎなかった。

4  その後原告は、平成二年九月二六日、残りの中期国債ファンドをすべて売却し、同年一〇月一八日にその売却代金を含む預り金三〇万七三七一円の払戻を受け、被告会社における原告の預り資産は本件三銘柄のワラントのみとなった。そして現在、本件ワラントすべてについて権利行使期間が経過した。

二  (無断売買について)

以上の認定事実に照らせば、株式等について十分な知識や理解のない原告の資産運用として、B自身の判断に基づいて証券を売買し、その際、原告が購入した中期国債ファンドの売却代金を証券の購入資金に充てるという原告の了解があったものと認められ、一応事前にBから原告に「近々ワラントに出る」と告げているのであって、原告に全く無断でなされたものとまでは認められない。原告はワラント購入については全く了解しておらず、中期国債ファンドの購入のみ了解し、これが売却されている事実は知ったものの、より率の良いものに回したのかと思い、B対し何を購入したかは敢えて聞かなかったと述べるが、原告がワラントという言葉自体を正確に理解できたかは別として、ワラント購入の際のBの原告に対する説明や言動に関する同人の供述は、自己に不利な点も含んでおり、自然で具体的であり信用でき、原告の供述は採用できない。

三  (使用者責任について)

1  説明義務違反について

前記の原告の年齢、職業、性別、投資目的、経験はBにおいて十分了知可能なことであり、Bとしては、ワラント購入を勧誘する場合には、原告がこれに応じるか否かを的確に判断できる程度にワラントの危険性等その特質について説明をする義務があるというべきである。

2  しかるに、Bは前記一3程度の説明をしたのみで、最も基本的かつ重要であるハイリスクハイリターンの特質を有する証券であることや、権利行使期間が経過すれば完全に無価値となること等を説明しておらず、説明義務に違反するというべきである。なお日本電気銘柄については、前記認定のとおりCが注文手続をとる際に原告にワラントの特質について説明しているが、既にB原告間で取引の合意がなされた後のことであり、右判断に影響を及ぼすものではない。Bの右行為は不法行為を構成し、本件ワラントの販売が被告の業務の執行につきなされたことは前記事実から明らかであるから、その余の点につき判断するまでもなく、Bの使用者たる被告は民法七一五条一項の使用者責任により、原告に対し、損害賠償責任を負うこととなる。

3  損害

(一)  前記認定事実によれば、本件で、Bが原告に対し、前記のような説明義務を事前に尽くしていたなら、原告は、ワラントの危険性を予め認識し、本件ワラント購入はなされなかったものと推認される。そうすると原告は違法な本件ワラント取引によって、購入代金として二八六万三〇〇〇円を要したことが認められる。

(二)  慰謝料

原告は、Bの不誠実な行為により、精神的苦痛を被ったと主張するが、財産的損害がてん補されれば原則的には精神的苦痛も癒されるものというべきところ、弁論の全趣旨により成立の真正が認められる甲第四八号証によれば、その後のBの言動に裁判をすれば過大な費用がかかるなどいささか不穏当な点があったと認められるが、原告とのやりとりの中の一言動で、Bから積極的に働きかけたものでもなく、証人Bの証言によれば、本件ワラント取引はBにおいて主観的には原告の利益を図って行ったものであることが認められ、その他前記認定の本件の経緯等に照らすと、右の程度の事情はさらに慰謝料を肯認する程度の悪質なものとまでは認められず、原告の主張は採用しない。

(三)  過失相殺

被告は、原告にも多少なりとも自らの判断で決定したといえるから、原告にも過失あるものとして過失相殺すべきであると主張する。しかしながら、前認定の原告の職業、性別、投資目的、経験とBから殆どワラントの危険性について説明がなされず、ワラントの仕組みについて何ら知らされないままBに一任していた実状を考慮すると、本件において、原告には公平の観点から過失相殺をすべき落ち度があったとはいえず、被告の主張は採用できない。

(四)  損益通算

前記乙第一号証及び証人Bの証言によれば、原告は、請求原因3(三)記載のワラントの売却によって原告に二三万一五二八円の利益を生じ、右利益金は同(四)のワラント購入代金に充てたことが認められる。したがって原告の被った損害である本件ワラントの購入代金としては右利益金部分を控除するのが相当であり、そうすると残額は二六三万一四七二円となる。

(五)  弁護士費用

本件訴訟の事案の内容、難易度、認容額、その他諸般の事情を考慮すると、本件不法行為と相当因果関係にある弁護士費用としては、金二六万円と認めるのが相当である。

四  以上の次第で、原告の請求は、金二八九万一四七二円と内金二六三万一四七二円(弁護士費用を控除したもの)に対する本件不法行為後の日である平成二年九月二六日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条を、仮執行宣言について同法一九六条一項を適用して(仮執行逸脱宣言の申立については、本件事案に鑑み相当でないので、右申立は却下する。)、主文のとおり判決する。

(裁判官 松本久)

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